三好不動産 LGBTフレンドリーサイト

お困りごとの具体例

生命保険の具体例

万が一、ご自身が亡くなられた場合のことを考えて、死亡保険の受取人をパートナーにできるのでしょうか、というご質問をいただきます。生命保険の死亡保険を活用して、パートナーに生活費等を残すことは可能です。死亡保険金の受け取りをパートナーにすることで、万が一の際の生活を保障することができます。

しかし、注意する点がいくつかあります。

01.保険会社によって契約の可否が異なる

全ての生命保険会社が、同性パートナーを受取人とした契約を認めているわけではありません。
また、契約可能な保険会社の場合でも契約における必要条件が異なります。

(例)一定の同居期間が必要であることや、双方に配偶者がいないことの確認など、検討する際には契約の詳細を確認してから申し込みをすることをおすすめします。

02.契約に必要な書類が複数ある

生命保険会社によって、必要とする書類が異なります。
複数の書類が必要になることが多いので、どのような書類がひつようになるのかを確認しておくなどの注意が必要です。

(必要書類例)パートナーシップに関わる契約書、合意契約書や後見契約書等の公正証書、住民票などの公的書類、など。

生命保険会社によって、必要とする書類が異なります。
複数の書類が必要になることが多いので、どのような書類がひつようになるのかを確認しておくなどの注意が必要です。

(必要書類例)パートナーシップに関わる契約書。合意契約書や後見契約書等の公正証書、住民票などの公的書類、など。

03.保険請求時の取り扱いについて

死亡保険金請求時には「死亡診断書」が必須書類となります。
医療機関によっては親族の方以外に死亡診断書を渡さないというところもありますので注意が必要です。

  • 福岡市民病院では福岡市パートナーシップ宣誓制度の受領証所持者に対して、死亡診断書の発行に対して配慮がなされている病院です。

このように、注意点をいくつかご紹介しましたが、生命保険に関しては、まだまだLGBTの対応に追いついていないのが現状です。そこで大切なのが、皆さんの抱える課題を一人ひとりと丁寧にお話をお聞きしながら、生命保険会社とのやりとりができるかどうかが重要になってきます。三好不動産では、生命保険の専門の担当者が在籍しており、公正証書等についてはLGBTに理解のある司法書士のご紹介も可能です。

ご不安なことや疑問に思っていることなど、小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。