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お困りごとの具体例

相続の具体例

同性パートナーと二人で念願の住宅を購入した方が、もし亡くなられた時、残されたパートナーに住宅や財産を残したいという場合、「遺言書」を活用して、パートナーに財産を残すことができます。
「遺言書」とは、財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのかを指定する書面です。
日本の民法では、同性パートナーの方は法定相続人にはなることができないため、ご自身のパートナーに財産を残したい場合は必ず「遺言書」の作成が必要となります。

遺言書の活用は大きく2つのことが挙げられます。

  • 財産承継

    パートナーが相続人と同様に遺産を
    受け取ることを可能にする。

  • 想いを伝える

    死後に遺された大切な人へのメッセージを
    残すことができる。

しかし、遺言書の活用でも、「できること」と「できないこと」があります。

できること「自分の財産を誰にどのようにするか」

  • 相続分の指定
  • 遺産分割の方法の指定
  • 遺贈
  • 未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定

できないこと「現在の日本の民法では同性カップルは法的に婚姻関係が認められていないので下記項目は遺言者に記していても法的には無効になる」

  • 結婚、離婚に関すること
  • 養子縁組に関すること

例えば、同性カップル同士お二人で不動産を購入して、どちらかがお亡くなりになった場合、お亡くなりになったパートナーの法定相続人(ご家族)の方と協議をすることになりますので、不動産を購入するタイミングで遺言書を作成することをおすすめいたします。